別れても父親の愛情を

養育費・面会

父親がいなくても子は育つ・・・

 

確かに母親に比べれば父親の役割は希薄・・・かもしれません

実際、シングルマザーが増加傾向にあり、父親がいなくても子は育っています

 

ですが、お子さんにはやはり父親の愛情も必要であり、特に幼児期には、父親が子の脳(右脳)に与える影響は大きいといいます

 

両親が揃っていても非行に走る子どもたちもおりますので、ここで大事なのは、両親が揃っている事ではなく、「母親と父親の両方の愛情を受けて育つ」ということです

 

ですので、離婚後もきちんと養育費を貰い、定期的に父親と子を会わせ、子が父親の愛情を感じる事が子どもにとっては大切だと思います

 

中にはどうしても父と子が会えない環境(離婚後母子が実家に戻り、それが遠方等)にいる場合もあるかもしれません

その場合には、「なかなか会えないけど、お父さんはあなたの事を愛しているのよ」と伝えてあげるだけでも違うと思います

 

でなければ子どもは、「自分は父親に愛されていない」と心のどこかでは感じてしまうと思います(意識して感じることはないと思いますが深層心理では感じてしまうのではないでしょうか)

 

円満離婚でない場合には、前夫と子を会わせたくなかったり、子の前で悪口を言ってしまったり・・・

頭では分かっていてもなかなか感情をコントロールするのは難しいものです

 

ですが、ここはお子さんの為に割り切って頂きたいと思います

 

 

そして、父親の愛情を感じさせる為にも養育費はきちんと貰い、その父の愛情をきちんと子に伝えてあげてください

子が毎月養育費を貰っている事を知れば、それだけ父親の愛情を感じ取る事ができるのではないかと思います

 

養育費のように支払いが長期間に渡り継続する場合には、公正証書を作成しましょう

 

 

養育費の支払いはいつからいつまでか

養育費の支払い開始は離婚が成立してから直ぐとなりますが

 

いつまで支払うかは取り決めによってそれぞれだと思います

 

原則は成人するまでですが

 

最近では大学へいくのが当たり前になっているようですので

 

「22歳まで」とする方が多いです

 

ここで一番多いご要望が「大学を卒業するまで」という記載

浪人や留年する場合を考えてそのような記載をご希望されるのかと思います

 

ですが、公証役場では

残念ながら「大学を卒業するまで」という記載は認められない可能性が高いです

なぜかというと、大学を卒業するまでというといつまでなのかが明確ではありません

 

その為、万一支払いが滞り、給料の差し押さえ等の強制執行が必要となった際に、

裁判所で認められない可能性が出てきてしまいます

 

強制執行は、支払う額の総額を計算し、その総額を差し押さえます

養育費についても総額を差し押さえますので、

支払いがいつまでかを明確にしておく必要があるのです

 

※注意

(総額を差し押さえますが、養育費の場合には月ごとの支払いとなります)

 

ですので、総額が計算できない場合には、強制執行自体が出来ない・・・

という可能性もゼロではありません

大学に行くか専門学校に行くか、その時にならないと分からない・・・

という場合には、支払いを22歳までとしておいて

 

カッコ書きで (進学しない場合には、20歳まで)としておくことも可能です

 

その他ご要望があれば、法的に可能な限り対応致します

 

 

※公正証書の作成は離婚専門の行政書士にお任せください

 

 

 

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