夫が死亡後の支払いはどうなる?(養育費)

養育費・面会

離婚の際、公正証書を作成しておけば養育費などの支払いを確保する事ができます

 

支払いが滞った時には、給料の差し押さえなどの強制執行が可能となりますので、

小さいお子さんがいる場合には特に作成が必要です

(口約束では9割が滞ります)

 

公正証書を作成しておけばまず安心なのですが、

なかには

夫が支払い期間中に万が一死んでしまったら・・・

死んだ後の支払いはどうなる・・・

と心配される方もいらっしゃいます

 

養育費に限らず、慰謝料や貸したお金等、支払いが残っているのに万が一の事が起こる可能性がゼロではありません

 

そこで、

「公正証書に死亡後の支払いは遺産で支払う旨記載してほしい」

というご要望を受けるのですが、

残念ながら死亡後については、「遺言」でしか約束することができません

 

ただ、公正証書にも記載する方法がなくはありません

1つは

生命保険に入ってもらい(若しくは現在加入中の生命保険)、その保険金の受取人を妻(若しくは子ども)とし、支払い期間中は解約しない事を約束する

もう1つは

連帯保証人をつける

 

連帯保証人については、なかなか同意を得られるのが難しいかもしれません・・・

 

生命保険については、既に加入している人が殆どだと思いますので、

そのまま継続して支払ってもらう事はそれほど難しいことではないと思います

 

そこまでしてもらわなくても・・・

という人も勿論いらっしゃると思いますが

 

もしご心配な方は、公正証書への記載を検討してみてはいかがでしょう

 

 

 

○離婚の公正証書は専門の行政書士へお任せください

 

 

 

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