養育費の未払いに対し罰を与えるべき

養育費・面会

以前にも書きましたが、養育費の8割が未払いになっているという現状があり、殆どのシングルマザーが養育費をもらっていません。

養育費を決めても口約束だけでは払い続けるのは最初の半年間だけ。

シングルマザーは子育てや家事をし、生活するためにフルで働かなくてはなりません。

1人で2人分をこなさなければならず、その負担は相当大きいです。

 

ここで問題となっているのが、シングルマザー家庭の貧困率と子どもの学力の低下です。

シングルマザー家庭の貧困は、子どもの学力にも影響が出ているらしい…他にも要因はあるかもしれませんが、そんな調査結果が出ています。

養育費があれば、塾に通わせる余裕があるかもしれませんし、その教育費を父親が出すのは当然のことです。

子どもには教育を受ける権利があり、親には子に教育を受けさせる義務があります。

養育費を払わない父親は子どもの権利を阻害しており、「国は罰則を与えるべき」だと思います。

養育費は義務であるにもかかわらず、支払わない父親が多すぎる…これは支払わなくても何も咎められないからです。

もし、養育費を支払わない人に罰則があれば、養育費未払いは確実に減り、シングルマザーの負担も軽減されます。

わざわざ公正証書を作成しなくても、国が給料を差し押さえれば、離婚の際も手続きがぐっとスムーズです。

 

とはいえ、今の法律では養育費を強制的に支払わせることはできませんので、やはり公正証書によって支払いを確保するしかありません。

離婚で弱い立場に置かれるのは圧倒的に女性です。

 

妥当な養育費の額とは

養育費はどのように決めるのか・・・

裁判所のホームページに出ている養育費算定表(家庭裁判所の判例)を参考にしてください。

養育費でもめて裁判になった場合でもこの「養育費算定表」の通りに決まるといわれています。

ですので、養育費を決めるうえでは最も参考にするべき表ではありますが、この表は通常予想される事情のみを考慮して定めたものになります。

例えば、算定表では子どもが私立学校に進学することを想定していませんので、子どもに十分な教育を受けさせるためには、算定表以上の養育費をもらうか、養育費と別途に入学金や学費といった類のものをもらう必要があると思います。

最近では、この算定表の額が低額であり、生活に事欠き生活保護基準以下になってしまうという問題点も出てきているようです。

離れて暮らす父親は裕福な暮らしをしているのに子どもは貧しい暮らしをしている・・・といったことがないように、子どものためによく話し合って決めてください。

親の離婚問題に子どもを巻き込まないように、といっても環境が変わることは防げませんので、なるべく悪影響がでないように親は最善をつくすべきだと思います。

 

 

養育費の未払いを防ぐために、一歩踏み出す女性をサポートしています。

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