離婚したくても経済的な理由で離婚できない方に、就職のあっせんや助成金の案内などの自立支援を行っています。
多田ゆり子行政書士事務所の専門分野
離婚協議書Q&A
財産分与の対象となるもの
養育費の支払い能力と支払いの確保
離婚より別居の方が得?
婚姻費用(別居中の生活費)に家賃は含まれるのか?
不倫慰謝料・事例(慰謝料250万)
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