離婚したくても経済的な理由で離婚できない方に、就職のあっせんや助成金の案内などの自立支援を行っています。
多田ゆり子行政書士事務所の専門分野
離婚協議書Q&A
親権はあえて夫に(監護権という選択)
慰謝料よりも生活費(養育費)の確保を
財産分与の対象となるもの
夫婦関係が破綻した状態とは
彼が既婚者だと知らずに(独身と騙されて)不倫
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