離婚したくても経済的な理由で離婚できない方に、就職のあっせんや助成金の案内などの自立支援を行っています。
多田ゆり子行政書士事務所の専門分野
離婚協議書Q&A
財産分与の対象となるもの
養育費の未払いに対し罰を与えるべき
養育費は遡って請求できるか?
不倫慰謝料事例(弁護士相手に自分で解決100万円)
離婚時の財産分与(ローン付マンション)
トップページに戻る
Copyright © 多田ゆり子行政書士事務所 東京葛飾区中央区の離婚相談・慰謝料請求のことなら All rights reserved.