彼が既婚者だと知らずに(独身と騙されて)不倫

慰謝料

交際相手に独身だと騙されて性交渉をしてしまった場合

これは、貞操権の侵害となります。

奥さんがいると知っていたらそのような行為をしていなかった、ということが主張できますので性的自由が侵害されたとして貞操権の侵害が認められます。

但し、裁判で認められるには幾つかの要素が必要です。

 

①男性に結婚する気があるような素ぶりをされた

②自身が未成年(十分な判断能力がない)

③男性から積極的に交際を持ちかけられた

④男性にとっては「遊び」だったなどの違法性

 

以上を満たしているケースでは、貞操権の侵害が裁判でも認められているようです。

 

中には、「最初は既婚者だと知らなかった」というケースがよくあります。

この場合、最初は騙されていたけど既婚者だと知った後も不倫関係を続けていたという事実がありますので、逆に交際相手の妻から慰謝料請求をされる可能性があります。

知った後も関係を続けていることから、「最初から既婚者であったかどうかは関係ない」と言われてしまっても仕方ありません。

 

では、独身だと思っていた彼が実は既婚者で、いきなり奥様から慰謝料請求通知が届いた、というケースはどうでしょう。

妻がいたことに関して過失(落ち度)がなければ慰謝料を支払う必要はありませんし、逆に貞操権の侵害で彼を訴えることも可能です。

 

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