離婚の条件は婚姻費用とセットで(調停)

生活費

離婚することが決定した場合で、しかも離婚原因が夫にある場合(例えば不倫など)

話し合いがスムーズに行けば問題ありませんが、なかなかそうも上手く行かないケースがほとんどです。

 

離婚の際にお子さんがいれば養育費は必須ですし、不倫が原因であれば慰謝料もあります。

それにローン付きの不動産などもあれば尚のこと話し合いは難航します。

 

二人での話し合いで決まらない場合には、調停を申し立てて頂きます。

そしてとりあえず別居をして、生活費(婚姻費用)の請求もして下さい。

 

婚姻費用は裁判所の判例をもとに決めて頂きますが、夫の年収が500万くらいで専業主婦の場合、子どもが一人であれば8~10万円くらいです。

足りない分はご自身で働いて補う必要はあると思いますが、婚姻費用は大きいと思います。

 

別居をしたくない方もいらっしゃると思いますが、ここで別居をお勧めする理由は

 

⚪︎調停で争っているのに、毎日顔を合わせる=精神的苦痛、を軽減できる

⚪︎別居中の生活費(婚姻費用)は夫にとって負担となるため、妻にとって好条件で離婚できる(婚姻費用を払い続けるよりも、多少高額でも慰謝料や養育費を払った方がよいと考える)

 

このような理由から離婚条件で揉めている場合には

 

調停を申立てる→別居をする→婚姻費用を貰う→好条件で離婚

という流れが最も良い条件で離婚できるのではないかと思います。

 

今まで専業主婦で、直ぐに働けるか不安…という方もいらっしゃるかもしれませんが、自立することが必要です。

別居期間中というのは、その為の準備期間でもあると思います。

 

当事務所では、シングルマザーの為の就職支援も行なっております。

 

離婚お役立ち情報

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