不倫発覚後に夫婦間合意契約書(夫婦間契約)の作成

慰謝料

不倫発覚後にお勧めしているのがこの「夫婦間契約書」です。

不倫が発覚し、離婚しない場合、不倫相手には慰謝料を請求しますが、配偶者に対してはペナルティなしというケースが殆どです。

夫婦関係を継続する場合には仕方ないのかもしれませんが、不倫をされた側の苦しみは、その後すぐに消える訳ではありませんし、またいつ裏切られるかもわからない不安定な精神状態が続く可能性もあります。

夫婦間契約は、夫に不倫をされたけれど、夫婦関係を継続する人のために、「お守り」として作成をしております。
その内容は、夫の不倫後の作成ですので、かなりシビアです。

相当妻に有利なものとなり、夫にとっては厳しい内容となります。

例えば・・・
次不貞が発覚した場合の慰謝料〇〇万円(相場より高額)
離婚した場合の養育費(相場より高額)
財産分与(不動産を妻へ等)
そして、通常の離婚では請求する権利がない生活費(養育費とは別に)を支払うよう記載する方もいらっしゃいます

ただ、いくら妻に有利な内容を作成しても、夫の同意なしでは成立致しません

このように相当妻に有利な内容で成立するのは

「妻は離婚したいが、夫が離婚を拒んでいる場合」
「妻は離婚したくないが、夫は妻以上に離婚したくない場合」
に限ります

「妻は離婚したくないが、夫は離婚したいと思っている」 という場合には、残念ながら夫婦間契約の作成は難しいです

「夫も反省しているし、不倫されてもまだ夫を愛している」

という方、とくにこの夫婦間契約をお勧め致します。

なぜなら、不倫が発覚して反省をするのはごく当然。大事なのは何年経っても同じような反省の気持ちを持ち続けられるか…。

そして何よりも、何年たっても同じように妻は夫を愛し続けられるか…。

この質問に自信をもってYESと答えられる人には、夫婦間契約は必要ないかもしれません。

夫婦間契約は、心の安定のための「お守り」として作成しております。

「お守り」があることにより、前向きに人生送れることを願って作成をしております。

単なる「覚書」とは違う「夫婦間契約公正証書」

当事務所で作成する夫婦間契約書は単なる「覚書」と違い、公的な「公正証書」の形で作成しております。

二人の約束事である「覚書」では、いざというとき(裁判などでも)言い訳ができてしまいます。

「書かないと離婚するといわれた」
「強制的に書かされた…」など
このような言い訳ができなくなるのが公正証書です。

公正証書は完全な証明力をもった公的書類です。

夫婦間契約をお考えの方は、前もってご主人に「公正証書」として作成する旨の同意を得てください(ご主人の署名捺印と、印鑑証明書が必要となります)

そして、作成した公正証書は公証役場に保管されます。

<民法754条について>
「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことが出来る。」

という民法の条文がございます

この条文は婚姻関係が破綻する前の契約についてのみ適用となり、夫が不貞をした後など、実質的に破綻状態にある場合に交わした夫婦間契約は取り消すことができません

夫婦間契約書は、離婚に備える為だけではなく、今後の不倫の抑止にもなるため、婚姻関係を持続させる為の「お守り」となります。

※法的に効力のない単なる「覚書き」とは異なります。

(公正証書作成料金)  前金制となっております (※税込)

公正証書作成トータルサポート・・・88,000円
※公証役場での打ち合わせと、夫(妻)の代理人として手続きの全てを任せたいという方に

下記の内容が含まれます

○電話・メール相談料(2週間目安)
○公正証書原案の作成
○役場公証人との打ち合わせ
○委任状が必要の場合には委任状の作成
○代理手数料(一人分)
ご夫婦どちらかが役場へ行かれる場合・・・代理手数料無料
ご夫婦どちらも役場へ行くことができない場合・・・+1万円
(行政書士一人で双方の代理はできない為、別に代理人をたてる必要があります)

※別途公証人への手数料+正本代+謄本代がかかります

【公証役場の手数料】

(目的の価額) (手数料)
100万円以下 5000円
100万円を超え200万円以下 7000円
200万円を超え500万円以下 11000円
500万円を超え1000万円以下 17000円
1000万円を超え3000万円以下 23000円
3000万円を超え5000万円以下 29000円
5000万円を超え1億円以下 43000円

公証役場手数料とは・・・
公証人が、公正証書等を作成した場合の手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められています。
国で定められている料金となりますので、公証役場では必ず必要となります。

※手数料及び正本代と謄本代は依頼人様から直接、公証役場へお支払いいただきます。
(正本代と謄本代は各千円です。)

離婚お役立ち情報

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