公証役場の手数料

離婚全般

公証役場手数料とは

公証人が、公正証書等を作成した場合の手数料は、政府が定めた「公証人手数料令」という政令により定められています。
国で定められている料金となりますので、公証役場では必ず必要となります。
※手数料及び正本代と謄本代は依頼人様から直接、公証役場へお支払いいただきます。
(正本代と謄本代は各千円です。)

目的の価額 手数料
100万円以下 5,000円
100万円を超え200万円以下 7,000円
200万円を超え500万円以下 11,000円
500万円を超え1,000万円以下 17,000円
1,000万円を超え3,000万円以下 23,000円
3,000万円を超え5,000万円以下 29,000円
5,000万円を超え1億円以下 43,000円

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