不倫相手の配偶者に連絡するのは違法(W不倫)

慰謝料

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ここでは、不倫相手の配偶者に連絡することの違法性についてお話しします。(女性からのご依頼が多いので女性目線で書かせていただきます)

 

夫がW不倫をし、家庭崩壊…にもかかわらず相手女性は夫にばれておらず夫婦関係を継続している…(こういったケースはよくあります。)

 

こちら側は円満だった家庭を壊されめちゃくちゃになっているのに、不倫相手の家庭は何事もなかったような暮らしをしているのは許せない…だから相手女性の夫に連絡して全てを知らせたい。

このような感情が湧いてくるのは当然といえば当然。

お気持ちは理解できます。ですが相手のご主人にばらすのはお勧めできません。

この場合、相手配偶者は当事者ではなく第三者となりますので、場合によってはプライバシーの侵害にもなりえます。

ですので、この場合妻がやるべきことは

正当な方法で、不倫相手の女性に対し慰謝料を請求することです。

慰謝料を請求する場合には内容証明で送りますので、相手が受け取る際に夫にバレる可能性はあります。(自然とバレてしまう分には仕方ありませんので。)

 

家庭がめちゃくちゃにされ、冷静な判断が出来なくなっている状況で、感情に任せて行動するのは危険です。

事が大きくなり、余計にこじれる可能性もあります。

相手の配偶者にバラして家庭が壊れれば、一時的にはすっきりするかもしれません。

ですが、根本的な解決にはなりません。そのエネルギーをご自身が前に進むために使って頂きたいと思います。

 

♦不倫相手の配偶者にバレてしまった場合のデメリット♦

仮に不倫の相手方配偶者へ連絡をし、不倫が知られてしまった場合のデメリットをご紹介します。

 

1.慰謝料が相殺される
⇒相手方配偶者にも慰謝料を請求する権利がありますので、痛み分けとなり、結局どちらも請求しない形で終わります。

 

2.示談書作成時に、もしまた不倫が発覚した際の慰謝料の取り決めができない
⇒通常示談書には、今後一切接触しないこと、もしまた不貞行為が発覚した際のペナルティなどを記載致します。
ですが、これに関しても、今後接触しないことの記載はしても、万一発覚した際のペナルティに関しては、前述と同じように相殺となりますので、記載ができなくなります。

 

3.自分たちは離婚せず、相手方が離婚になった場合、慰謝料を多く請求される可能性がある
⇒不倫の慰謝料というのは、それが原因で離婚に至ったかどうかで額が大きく変わります。
ですので、通常は相殺で解決できるものが、逆にこちら側が慰謝料を支払わなければならなくなる可能性があります。

 

このように、相手方配偶者に知られない方が、リスク回避にも繋がります。

また、相手方女性からすると、夫にバレたくないという方が殆どですので、その分交渉が有利になる可能性が高いです。

 

不倫相手の配偶者へはバレないように、慰謝料請求することをお勧め致します。

 

※前に進みたい女性をサポート、ご依頼人の心の満足を目指しております。

 

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