不倫相手の女性と夫どちらが悪い?

慰謝料

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夫が不倫をした場合、(女性のご依頼が多いので夫が不倫をした場合とさせていただきます)夫と不倫相手の女性とどちらが悪いのか…疑問に思う人もいるかもしれませんので、説明したいと思います

これは人によって意見が別れるかもしれませんが、

法的には

第一次責任者は不貞配偶者(この場合夫)とされています。

 

なぜかというと結婚している以上は貞操義務があるからです。

日本では意外と不倫を軽くみている人が多く、それだけ不倫率が高いというデータもあるようです。

海外では宗教などの関係もあり、不倫=全てを捨てる覚悟、がなければできない国も沢山あります。

現代の日本でそこまでの覚悟を持って不倫する人が何人いるのでしょうか。(そもそもそこまでの覚悟がある人は不倫しないと思いますが)

 

不倫の慰謝料に関しても、50万〜300万程度です。

裁判で争っても100万程度。その程度のペナルティーで、どれだけのダメージがあるのか…と疑問に思ってしまいます。

 

 

話を最初に戻します。

不倫の責任に優劣をつけること自体あまり意味はありませんが

配偶者 〉不倫相手

ということになります。

 

そして、不倫は二人の連帯責任ですので、慰謝料も二人で支払うことになります。

例えば300万円の判決が出た場合には、二人で300万円を支払います。

この時の支払う割合は、色々な要素を加味して決められると思いますが、

配偶者=不倫相手  もしくは、  配偶者 〉不倫相手

となると思います。

 

不倫相手は協力者として連帯責任を問う程度、

なので沢山取るべき相手は配偶者です。

※心理学的なデータによると、女性は男性の浮気に対し、男性を責めるより相手の女性を責める傾向にあるそうです。それに対し、男性は全く逆で、女性が浮気したことに対し相手の男性はどうでもよくて許せないのは女性。という真逆の傾向があるようです。

 

話を戻します。

慰謝料を沢山取るなら配偶者、と申し上げましたが、ここで問題となるのが離婚しない場合です。

夫婦のお財布が一つなら、配偶者から貰っても意味がありません。

それなら不倫相手から沢山取ろうとしてしまいがちですが、離婚しない場合にはそれほど多くは取れません。

離婚しない場合の慰謝料の相場は50万円~100万円程度です。

 

婚姻関係を継続するのであれば、慰謝料を多く取るよりも、不倫関係を完全に終わらせることの方が大事です。

ですのでケジメとして相手方からは適切な慰謝料を貰い、示談書を交わしてください。

そして夫に対するペナルティは、夫婦間契約という形で与える。

夫婦間契約は不倫を抑止する効果と、万一離婚する場合の条件(妻に有利な条件)を設定し、公的な書類に残します。

「今後二度と浮気はしません」といったような単なる誓約書とは全く別のものとなります。

 

妻にとって「お守り」となる夫婦間契約について、詳しくはこちら・・・

 

一歩踏み出したい方、お力になります

 

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