不倫慰謝料(求償権)について
不倫相手に慰謝料請求をする際の有効な請求方法と注意点を
「配偶者と離婚する場合」と「配偶者と離婚しない場合」にわけて説明致します。
まず、「配偶者と離婚しない場合」について。
不倫というのは「共同不法行為」ですので配偶者と不倫相手の共同の不法行為となります
ですので二人に慰謝料請求をできるわけですが・・・
ここで、慰謝料の額が仮に300万円だとします
この300万円は法的には二人で300万円ということになりますので、もし不倫相手から300万円を受け取った場合、配偶者に対しては慰謝料請求できないことになります(あくまでも法的にという意味で、任意での請求は可能です)
配偶者と離婚しない場合、配偶者に慰謝料請求は考えないと思いますので、この点は問題にはならないと思います
問題なのは、300万円支払った不倫相手に「求償権」があるということ
「求償権」は、共同で不法行為を行った相手に支払った慰謝料の半分を請求できる権利です
例えば、夫が不倫をして、夫の不倫相手が妻に300万円を支払ったとします
その不倫相手の女性は、その後夫に対し、150万円を請求できるということになります
夫と離婚する場合には、夫が請求されても関係ないかもしれませんが、婚姻関係を継続する場合、特に妻が家計管理をしている場合には、夫婦の共有財産が減ってしまうことになります。
ではどうしたらいいのか・・・。
そうならない為の方法として、「示談書」があります。
事前に求償権を放棄する旨の条文を記載することで、権利の行使を防ぐことができます。
次に「配偶者と離婚する場合」の慰謝料の有効な請求方法を説明致します。
夫が不倫をして離婚が決定し、夫と不倫相手と両方に慰謝料を請求したいという場合、
仮に慰謝料を300万円とします。
夫に150万、不倫相手に150で慰謝料請求することもできますし、あえて夫に対しては慰謝料を請求せず、不倫相手にのみ300万円を請求することも可能です。
夫に対しては、慰謝料という名目ではなく、「財産分与」や「養育費」として多少上乗せした額を請求します。
そして、不倫相手に対してのみ請求する形をとれば総額として多くもらえることになります。
不倫相手がもし払い過ぎたと思えば、勝手に「求償権」を行使すればいいわけです。
離婚してしまえば求償権を行使されても妻としては何の痛手もありません。
(※当事務所では、夫に不倫をされ離婚することになった女性が一歩踏み出す時に、できるだけ経済的な不安を軽くして頂きたいという思いでサポートしております。)
◎ご依頼人の心の満足を目指します