不倫の証拠集めの違法性について

慰謝料

不倫の証拠集めの際、その収集方法が違法かどうか聞かれることがあります。

多いのが、「夫の携帯を勝手に見てしまったのですが、違法ですか?」というもの。

これは違法ではありません。たとえ裁判となったとしても違法性は認められませんのでご安心ください。

 

ではどのような場合に違法となるのでしょう。

裁判の判例によると、その判断基準は「著しく反社会的かどうか」です。

例を上げて説明したいと思います。

<違法性が認められなかった例>

夫の借りているマンションの郵便受けから妻が勝手に持ち出した信書(個人あての手紙)について、以下の理由で「反社会的とはいえない」とされています。

①夫は妻に対し不倫相手との関係を隠そうとしなかったこと
②妻と夫は現在も同居していて同じ家業に務めていたこと

 

<違法性が認められた例>

妻の不倫相手に対する夫からの慰謝料請求について
夫が裁判の陳述の際に手控えとして作成した大学ノートを妻が勝手に持ち出したことについて、以下の理由で「強い反社会性がある」とされました。

①その大学ノートは夫が依頼している弁護士にのみ見せる目的で作成されており、第三者の目には触れないことを前提としていたこと
②妻が夫と別居後に夫の自宅から密かに入手し、それを不倫相手に渡していたこと

 

この2つの例からもわかるように、夫婦が別居しているか、入手方法が反社会的かどうか、というのが判断基準となっています。

 

証拠集めは別居前に

 

別居後に夫の持ち物を勝手に持ち出すことは違法性が問われる可能性が高まります。

不倫の証拠に限らず、離婚時の証拠集め(例えば通帳の類や証券など現時点での財産や生活費の確保など)も別居前にしておくことが賢明です。

 

 

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