離婚・養育費Q&A

養育費・面会

Q 離婚後の姓について手続きは必要ですか?

離婚の際には、離婚後に名乗る姓を選択できます。旧姓にもどる場合は手続きは入りませんが、婚姻中の姓を名乗る場合は市区町村役場に届出をしなければなりません。
離婚から3ヶ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば認められます。

 

Q無断で離婚届を提出されるのを防ぐ方法はありますか?

離婚届の不受理申出の届出を本籍地の役所へしてください。
不受理申出の書式は特にありませんので、便箋でも大丈夫ですが、役所では定型の用紙が備え付けてありますので利用することもできます。
不受理申出の有効期限は受付の日から6ヶ月となります。
それ以降も離婚届を提出される心配があれば再度申出をしてください。

 

Q養育費の増額を請求することは可能でしょうか?反対に元夫の収入が減った場合、養育費の減額を求められることはありますか?

離婚の際に養育費を取り決めても、その後の環境の変化や物価の変動、事情の変更が生じた場合には養育費の増額、支払期間の延長等を請求することができます。
養育費の減額について認められた事例は多くはありませんが、父の収入が著しく減少した場合や生活状況が大きく変化したことが証明されれば認められます。

 

Q離婚の際、養育費を請求しないことを条件に親権者となりましたが、生活が苦しいので改めて元夫に請求したいと考えています。可能でしょうか?

養育費は子どもが請求できる権利であることから、このような約束をしたとしても請求は可能です。
家庭裁判所に養育費請求の調停を申し立ててください。
Q養育費を取決め離婚したのですがきちんと支払ったのは1年程度で最近では何度催促をしても払ってくれません。どうしたらよいでしょう?

養育費の取決めを公正証書で残していれば問題ありませんが口約束などの場合には相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ養育費支払の申し立てをしてください。

 

Q養育費の支払が滞っていることで生活が困難な状態です。早急に養育費を確保する為にはどうしたらいいですか?

調停ですと時間がかかってしまうのは事実です。
養育費が滞っている為に著しく生活が困難な場合には審判の申立てを行い、審判前の保全処分という制度を利用して強制執行することができます。
しかし、この制度が利用できるか否かは裁判所の判断となりますので、請求の必要性が高いことを証明しなければなりません。

 

Q子どもの親権者となり離婚しましたが、今、再婚を考えています。再婚しても前夫から養育費をもらうことはできますか。

当然もらうことは可能です。
再婚により前夫の養育費義務がなくなることはありません。
ですが、前夫が養育費の減額請求を申し立てた場合には認められる可能性があります。

 

 Q妻が親権者となり離婚しました。離婚原因は妻の不倫です。その後妻はその男性と結婚し、10年後離婚。生活が苦しくなったからといって養育費を請求されました。請求に応じなくてはいけないのでしょうか?

離婚原因に関係なく養育費を支払う義務があります。
10年経ってもお子さんが未成年の場合には養育費を支払わなければなりません。

 

Q妻と協議離婚しましたが離婚後娘と会うことを認めてくれません。このまま会わせてもらえないなら養育費を支払う気になれないのですがそのような事は認められますか?

子どもと面会できないなら養育費を支払わなくてよい、というのは認められません。
面接交渉を希望するのであれば家庭裁判所で調停若しくは審判の申立てをしてください。
養育費の支払が滞ればマイナス材料となりますので裁判所で認められるまでの間も養育費は必ず支払っていくことが望ましいです。

 

Q現在夫の加入する健康保険の被保険者ですが、離婚後国民健康保険に加入する場合、子どもの医療保険はどうなるのでしょうか?

離婚後妻を世帯主とする国民健康保険に子どもを加入させる為には、子どもの異動届を提出します。

その際、子どもの資格喪失証明書を添付しなければなりませんので夫に証明書を送付してもらう必要があります。

夫の協力が得られない場合・・・

夫の協力がどうしても得られない場合には、保険者(市町村・国民健康保険組合)に連絡し、夫に子どもの資格喪失届を提出するよう保険者から勧めてもらう等相談してみてください。

 

 

 

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