離婚より別居の方が得?

生活費

「とにかく早く別れたい」と思っている方、

離婚原因は色々とあると思いますが、しばらくは別居してみるということも選択肢の一つとして考えてみてください。

 

お子さんがいらっしゃる場合には、まず別居をお勧めすることがあります。

理由は、養育費よりも別居中の生活費(婚姻費用)の方が多く貰えるからです。(女性からのご相談が多いので女性目線で書きます)

 

お子さんがある程度大きい場合には、シングルマザーでも働きやすいかもしれませんが

お子さんが小さい場合には何かと大変です。

働けてもパートくらいになってしまうのであれば、しばらくは別居を続けて生活費を貰った方が安定する可能性があります。

そして、貯金もしつつ、余裕ができたら離婚をするでも良いと思います。

 

たまに相談者の中には別居中だけど、夫が生活費を一切払ってくれない、という方がいらっしゃいます。

夫には生活保持義務がありますので、生活費は絶対に支払わなければなりません。

たとえ夫に借金があって生活費を払う余裕がなくても、婚姻費用は借金より優先されなければなりません。

ですので泣き寝入りせずに、直ぐに調停の申し立てを行って下さい。

 

婚姻費用は、別居時に遡って請求できるか

ここで争点となるのが、婚姻費用はいつからもらえるのか・・・ということ。

裁判では、「申し立てをしたときから」という考え方が有力で、それ以前から別居をしていたとしても申し立て時より前に遡っての請求は難しいとされています。

ですので、別居が決まった時点で調停の申し立てをすることが必要です。

もし、別居中なのに婚姻費用を貰ってこなかった…という人は、離婚時の財産分与として未払分を請求することが可能です。

ただ、全額貰えるかというとそうではなく、財産分与として多少考慮される程度に過ぎませんので、やはり早い段階で調停を申し立てることが最も重要です。

 

そんな婚姻費用でも比較検討が必要

離婚して養育費をもらうより婚姻費用を貰った方が得という話をしてきました。

ですが、人によっては夫から貰う生活費(婚姻費用)よりも、離婚後の母子手当と養育費を貰った方が得という場合もあります。

婚姻費用 〈  養育費+母子手当

これは夫の年収に左右されます。下にある算定表で調べてみてください。

また、中には早く別れて新しい一歩を踏み出したいという方もいらっしゃると思います。

 

どの選択が一番自分にとって、そしてお子さんにとっても最善なのか、比較検討が必要です。

一刻も早く別れたい…という感情だけで動いてしまうのは、もったいないです。

特にお子さんがいらっしゃる場合には賢く生きて行く必要がありますので、お子さんの為にも選択肢があることを知り、上手に選択して一歩を踏み出して頂きたいと思います。

 

婚姻費用の目安は算定表をご覧ください。

※養育費算定表の下に婚姻費用が記載されています。

 

女性限定で調停のサポートも致しております。

また、調停はしなくても夫との話し合いで解決できるという方は、毎月の婚姻費用を確保するために公正証書の作成をお勧め致します。口約束ではあてにできません。

公正証書作成トータルサポート料金(税別)
6万5000円(※お二人そろって公証役場へ出向く必要はありません。代理で作成致します)

 

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