不倫慰謝料請求…でも離婚しないという方へ 行政書士に依頼するメリット

慰謝料

夫(妻)の不倫が発覚し、その後離婚するご夫婦と離婚しないご夫婦といます。

今回は離婚しない夫婦のために、不倫の慰謝料請求について書きたいと思います。

当事務所にご依頼頂くご夫婦は、その後離婚しないという方が割合的には多いです。

離婚しない場合の慰謝料額は、50万円~100万円程度

これは裁判をした場合の相場です。

しかも、慰謝料は2人で支払うものになりますので、たとえ100万円に決まっても2人で100万円です。(※一人ずつ100万円ではありません)

示談の場合には、不倫相手から100万円をもらう形になりますが、求償権がありますので、不倫相手は、夫(妻)に対し、半分の50万円を請求する権利があります。

求償権について詳しい説明はこちら・・・

 

不倫後も離婚しない場合、慰謝料請求は行政書士へ

離婚しない場合、行政書士に依頼するメリットは2つあります。

<メリット1>

弁護士と比べて費用が軽くすむ

離婚しないことが前提であれば、慰謝料を請求しても多くはとれません。

それであれば、なるべく費用を減らし、負担を減らすことを考えて頂きたいと思います。

弁護士に依頼してしまうと、着手金と報酬で最低でも30万~40円程度掛かってしまいます。

慰謝料が数十万円しかとれなかった場合でも、弁護士費用は30万円はかかります。

当事務所では、掛かっても数万円です。ほとんどの場合、慰謝料請求通知書1通の費用と、必要であれば、示談書を作成しますが、その程度です。着手金も報酬も頂いていません。

わずかしかとれない可能性が高い慰謝料を、今までにかかった費用(探偵費用など)に充てて頂けたらと思います。

 

<メリット2>

大ごとにしなくて済む

離婚しないのであれば、できるだけことを大きくせずに解決したいのではないでしょうか。

弁護士ですと、費用がかさむこともあり、また「わざわざ弁護士に依頼する」というイメージがあります。

当事務所にご依頼される方も、「大ごとにしたくなかった」という理由で、依頼される方が多いです。

お気軽にご相談頂けたらと思います。

 

※よく弁護士に依頼した方が、「慰謝料を多く取れる 」と思われている方がいらっしゃいます。ですが、慰謝料の相場は決まっておりますので、弁護士に依頼したからといって慰謝料の額が上がるわけではございません。

 

 

 

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不倫の慰謝料請求費用などはこちら・・・

 

 

 

 

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