養育費を減額請求されないために

養育費・面会

 

離婚の際、子どもがいれば養育費の取り決めをします。

そして、取り決めた養育費の合意内容を公正証書にすることで、万が一支払が滞ってもお給料の差し押さえなどの強制執行ができるようになります。

ですが、しばらくたって養育費の額が高すぎて支払えない、離婚時と状況が変わり支払えなくなった…といった場合、「養育費の減額請求」というものができます。

 

養育費の減額請求とは

養育費が高すぎて支払えない場合に、家庭裁判所へ調停の申し立て手続きをし、調停の場で、養育費についての話し合いを行います。このときに、養育費を支払っている側は、支払えないことを納得させる材料(証拠)が必要となります。例えば、給料の明細書や源泉徴収票などです。

これらの書類を提出して、支払っている養育費の額が高額だと判断されれば、審判で減額請求が認められます。

しかし、もともと高い養育費を支払うことを条件に離婚していたら、貰う側としては突然減額されては困ります。

では養育費を減額されないためにはどうしたらいいか

 

養育費という名目ではなく、財産分与(若しくは慰謝料)としてもらう

 

養育費は減額請求ができてしまいますが、財産分与や慰謝料は減額ができません。

慰謝料としてしまうと、聞こえがあまりよくないので、やはり財産分与として記載するのが一番いいと思います。

財産分与を月々分割して払ってもらう形になります。

 

ですが、一点ご注意頂きたいことがあります。

財産分与としてしまうと、万一支払が滞ってお給料の差し押さえをするときに、「お給料の1/4しか差し押さえができない」という点です。

養育費ですと、お給料の1/2まで差し押さえが可能です。

月々のお給料が高ければ問題ありませんが、例えば月収30万円の場合、差し押さえできるのは1/4だと、7万5000円までです。

この点をご注意頂き、養育費とするか、財産分与とした方がいいのか決めて頂けたらと思います。

 

 

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