示談書の必要性(不倫慰謝料請求)
夫の不倫相手に慰謝料を請求、
その後相手が支払いに応じ、無事示談が成立した場合、通常示談書を作成します
そこには支払い期日や、今後一切夫と連絡を取らないこと、万一連絡を取った場合の罰金、そしてその金額等を設定し、記載します
この示談書を交わす事により、支払いの確保と、今後夫と女性の交際が継続、復活することを防ぎます
(※夫と離婚しない場合です)
以上の理由から作成をお勧めしているのですが、時々示談書を作成せずに終わらせてしまう方がいらっしゃいます
相手がすんなり支払いに応じ、一括で支払う場合に多いです
その時は、夫も不倫相手も反省している様子が伺え、同じ事を繰り返すようには見えないかもしれません
中には本当に交際が終了することもあるでしょう
ですが、しばらくが経ち、気が付けば交際が復活していた、若しくは終わっていなかった、という事が多々あります
「示談書があれば絶対に復活はないのか」と聞かれれば、契約書で人の行動までは強制できませんので絶対とは言い切れません・・・
ですが、相手がまた慰謝料相当額若しくはそれ以上の額を支払う事を考えた時、確実に抑止力にはなります
そして、それが妻の安心感にも繋がるのではないでしょうか
相手は支払いに応じてるし反省している様子・・・
示談書、そこまでしなくても・・・
とお考えの方は、不倫相手との契約書ではなく、
夫との契約、「今後不倫しない」「不倫したら慰謝料金○○万円払う」などの夫婦間での契約書の作成を検討してみてもよいかもしれません
契約書を公正証書にすればより強力です
口約束ではなく、書面に残す事をお勧めします