慰謝料請求を一旦取り下げた方がいいケース

慰謝料

不倫相手に対する慰謝料請求を一旦取り下げた方がいいケースというのがあります。

それは、「初めは離婚するつもりはなく不倫相手に慰謝料請求をしたけども、交渉の途中でやっぱり離婚することになった」という場合

 

不倫相手に対して慰謝料請求をし、その後、請求額をすんなり支払うケースは稀ですので、金額が決まるまで何度かやり取りをします。

相手方に弁護士がついて、請求額を下げられ、交渉が難航している…

そんな状況で、夫婦関係も修復が困難となり、離婚する方向へ

お子さんがいらっしゃる場合には、すぐに離婚を考えない方が多いのですが、慰謝料で揉めている間にやっぱり婚姻関係を続けるのが難しくなり離婚するカップルも少なくありません。

 

そして、離婚するかしないかで慰謝料の額は倍変わります。

では、交渉の途中で相手方に対し「やっぱり離婚することになったので、慰謝料額をあげてくれ」というのは言えるか?

 

これは正直難しいと思います(相手弁護士からすると、本当に離婚するのか疑わしく、交渉のために言っているだけだと思われます)

となると、一旦取り下げて、離婚届を提出後、改めて慰謝料請求をした方が、金額としては大きくなります。

そして、相手弁護士としても離婚した人に対し、「求償権」を使っての交渉ができなくなります。
※求償権というのは、例えば夫が不倫をした場合で、不倫相手の女性が妻に100万円支払ったとします。その女性は、夫に対し半分の50万円を請求する権利があります。

離婚しない場合には、必ずといっていいほどこの求償権を持ち出して、求償権を放棄するからという理由で慰謝料の額を下げる交渉をしてきます。

 

その交渉ができなくなりますので、慰謝料額が100万円以上になる可能性が高くなります。

ですので、途中で離婚が決定した場合には、一旦請求を取り下げるのも選択肢の一つです。

もし交渉がうまく進んでいたなら、わざわざ取り下げる必要はないかもしれません。

 

途中で離婚が決定し、取り下げた方が良い場合というのは、

①相手方に弁護士がついていて
②求償権をもちだされ、交渉が難航し
③低い慰謝料額で決まってしまいそうな場合

以上のような場合には、一旦請求を取り下げ、離婚が成立してから改めて慰謝料を請求した方が、満足のいく結果になると思います。

そして、その際には、書面で慰謝料請求を取り下げる旨と、これで解決したわけではない旨を記載し、送付してください。

 

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