離婚の種類と離婚原因

離婚全般

不倫はどんな理由があっても決して許される行為ではありません。パートナーの不貞行為によって離婚を決意する方もいらっしゃると思いますが、一口に離婚といっても種類があります。ここでは、離婚の種類についてご紹介致します。

《協議離婚》

90%以上の夫婦が協議(話し合い)による離婚といわれています。お互いが離婚に同意していて、二人の話し合いにより離婚条件(慰謝料、養育費、財産分与など)を決めます。

《調停離婚》

協議離婚はお互いの合意が必要と先述しましたが、どちらか一方が反対する場合も考えられます。その際は家庭裁判所に「調停離婚」の申し立てをして話し合いが行われます。また、財産分与や子供の養育費など、夫婦だけで話がまとめられない場合にも調停での話し合いとなります。

《審判離婚》

調停離婚は調停委員会が調停の場を設けて話し合いが行われます。しかし、幾度となく調停を経たにも関わらず話がまとまらない場合には、審判離婚の手続きが行われます。調停離婚と違って審判離婚には「強制力」があるので、双方の意思に問わず離婚を成立させられます。

《裁判離婚》

審判離婚に不服がある場合には、最終的な手段として裁判離婚があります。これは家庭裁判所に離婚の訴えを起こし、その裁判に勝利することで離婚の判決を得るものです。裁判離婚と称されている通り、裁判という形で離婚を成立させるのが特徴的です。裁判にまで行くケースというのは相当稀で、全体の2~3%と言われています。

 

離婚原因

裁判では、離婚原因がなければ離婚が成立しません。

裁判上の離婚原因は…

・不貞行為
・悪意の遺棄
・3年以上の生死不明
・強度の精神病
・その他の婚姻を継続し難い重大な事由

とされています。

ここでちょっとわかりにくい「婚姻を継続し難い重大な事由」について詳しく説明したいと思います。

実際に裁判となった場合には、裁判官の裁量により、継続し難い重大な事由に該当するかどうかが決まりますが、具体例は以下の通りです。

⚪︎暴行・虐待・重大な侮辱
⚪︎重大な病気・障害がある場合
⚪︎宗教活動
⚪︎労働意欲の欠如・浪費・多額の借金など
⚪︎訴訟の提起(夫婦間で解決出来ずに一方が法的手段に訴えた場合)
⚪︎犯罪行為・服役
⚪︎性交不能・性的異常
⚪︎親族との不和
⚪︎性格の不一致(これが最も多い)

以上のような婚姻を継続し難い重大な事由があったとしても、裁判では色んな事情を考慮して、結婚を続けた方が良いと考える時は、離婚を認めないこともあります。

その一例として、熟年カップルの性格の不一致・愛情の喪失を理由とした離婚請求に対して、夫婦の老後を迎えて人生の転換期にきていることを考慮し、妻からの離婚請求を棄却した裁判所の判例があります。

 

多田ゆり子行政書士事務所では、離婚相談や不倫相談を承っております。離婚や夫婦関係、不倫についてのお悩みを抱えている方は、お気軽にご相談ください。

離婚お役立ち情報

ページ上部へ戻る