子どもを夫の戸籍に残しておくことの利点

離婚全般

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ここでは、離婚後に子どもを夫の戸籍に残しておくことのメリットをお伝えします。

離婚すると、戸籍からは妻だけが外れて、子どもは夫の戸籍に入ったままになります。

子どもの戸籍をそのまま父親の戸籍に入れておくか、それとも母親の戸籍に移すか、選択は自由です(親権者と戸籍は全く関係ありませんので、親権者が母親でも子どもの戸籍は父親の戸籍に残すことができます)

 

 

子どもを夫の戸籍に残す最大のメリットは…夫の住所がいつでも把握できる

 

離婚の際に、養育費や慰謝料等の取り決めがある場合には、法的効力のある公正証書の作成をお勧めしております

公正証書があれば、万一支払いが滞った場合でも、給料の差し押さえ等の強制執行が可能となるため、継続して支払いを確保できます

 

その強制執行の手続きは、相手方の住所地を管轄する地方裁判所となりますので、

離婚後も相手の住所を常に把握しておく必要があります

 

そして、差し押さえるもの(給料や不動産、預貯金など)も自分で指定しなければなりませんので、

給料を差し押さえる場合には、相手の勤務先も把握しておかなければなりません

 

ですので公正証書を作成する際には、

必ず「住所や電話番号、勤務先等の変更があった場合には知らせること」

といったような条文を記載しております

 

ですが、あくまでも自己申告となりますので、相手が知らせてくれなければそれまでです・・・

そこで、離婚後に元夫の住所を調べる方法が、「子どもの戸籍(附票)を取ること」です

子どもの戸籍の附票には、父親の住所も記載されています

(※単なる戸籍謄本ではなく、戸籍の附票というものを取得してください。戸籍謄本では住所が記載されておりません)

 

離婚後に、子どもを夫の戸籍に入れたままにしておいても、特に問題となる事はありません

 

ですが、母親と別戸籍になりますので、

母親が旧姓に戻ってしまうと、子どもと氏が違う状態となってしまいます(母親が旧姓に戻らず離婚後も同じ氏を続ければこの問題は解消できます)

 

他に住所を調べる方法はないので、あとは興信所にお願いして調べてもらうことになります

 

戸籍は別々でも特に困る事はないので

離婚の際には、子どもの戸籍について少し検討してみてください

 

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