離婚調停が必要なとき(申立方法)

離婚全般

調停が必要なとき

夫婦間での話し合いで解決できないときには、調停を申し立ててください。

調停は、調停員を介しての話し合いとなります。

夫婦別々に部屋に入りますので、直接顔を合わせることはありません。

それぞれが調停員に対し離婚条件などを主張し、調停員は聞いたことをそのまま相手に伝えます。

 

どのような場合に調停が必要?

たとえば・・・

○離婚条件(養育費・財産分与・慰謝料等・親権等)で揉めている
○夫の暴力が怖くて話合えない
○浮気をした夫が話に応じない
○夫がある日突然家に帰らなくなった
○親が話し合いに割り込んでくる
○別居中の生活費を請求したい

 

調停の申立方法

離婚調停は、家庭裁判所へ必要な書類を揃えて提出します。

 

<必要書類>
家族関係調停申立書3通
事情説明書1通
子についての事情説明書(子がいる場合)1通
連絡先等の届出書1通
進行に関する照会回答書1通
夫婦の戸籍謄本一通(3ヶ月以内に取得したもの)
(別居中の場合には戸籍の付票)

 

〈申立費用〉
印紙代 1200円
切手代966円分

 

※ちなみに、相手方の同意は不要です。

提出先は、相手方の住んでいるところを管轄している家庭裁判所に申立をします。

申立ててから二週間~一ヶ月後に、呼出状がそれぞれの住居に届きます。

呼出状には、申立日から約一ヶ月後の日が調停日として指定されています。

その間に、調停に至った経緯や現状、ご自分の主張などを詳しく書いた陳述書をご用意ください。

当日は、一人30分程度しか時間が与えられませんし、緊張もすると思います。

そんな中、何の用意もなく調停員に理解してもらえるよう、話をするのは非常に難しいです。

調停に至るまでの経緯は時系列にし、大きな事件(たとえば出産、転職、不倫発覚、別居など)をまとめておくとよいでしょう。

 

調停で解決するまでの期間は、3ヶ月〜6ヶ月が最も多いですが、ケースによっては1年以上ということもあります。

子の親権で揉めているケースですと長引く可能性が高いです。

 

 

調停が終了すると・・・

 

<無事解決できた場合>

 
調停で無事話がまとまると、調停調書が作成されます。

調停調書は裁判所の判決と同様の効力がありますので、記載通りの支払がない場合は強制執行が可能となります。

ただ、調停調書は調停員の主観で作成されるものですので後々、記載してもらえばよかった、と後悔される方も少なくありません。

一度調停調書が作成されてしまうと、後から変更はできません。

前もって記載してもらいたい内容を書面で用意しておくことをお勧め致します。

 

※調停で解決できなかった場合には、裁判となります。
といっても自動的に裁判へ移行するのではなく、夫婦どちらかの申し立てが必要です。

 

弁護士の必要性

調停から裁判へ移行した場合には、弁護士に依頼する必要があるかもしれませんが、調停の段階でしたらご自身でも十分対応可能です。

実際、調停から弁護士に依頼している方は2~3割程度でしょう。

忙しくて調停に出席できない方や、最初から裁判をお考えの方は、弁護士に依頼するのも一つの方法です。

離婚調停の弁護士費用は着手金だけでも20~30万、解決後には報酬を支払うことになります。(離婚裁判となると費用はもっと高額です)

料金設定は弁護士により様々です。

なるべくなら裁判はしたくない…という方のために当事務所でも調停のサポートを致しております。

※離婚の場合、調停を経ないで裁判をすることはできません。
※ご依頼人の心の満足を目指してサポートしております。

 

 

 <依頼者様からのおたより>

ご無沙汰しております。
先日、一回目の調停が終わりました。
一人、約30分程しか時間が無く、実情を詳しく話すことも出来なかったので、陳述書をまとめて頂いておいて、良かったと感謝しております。ありがとうございました。
今回は、養育費等の私の主張を相手に伝えただけの様な気がします。相手方が、次回までに考えてくるという形で終わったので、本格的な話し合いは次回からといったところです。
今後も皆様のお力をお借りしながら、少しでも納得のいく結果で終われるよう、頑張っていきたいと思っております。
宜しくお願い致します。

 東京都在住 Y様
 

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