離婚の前に決めるべきこと

離婚全般

離婚前に決めるべき内容について
(離婚公正証書を作成する際の記載事項となります)

親権、監護権

親権と監護権はどちらかお一人が持つのが通常ですが、別々に持つ事も可能です。

養育費

養育費の額で揉めるケースも多いですが、万一調停・裁判となっても大抵の場合、養育費算定表通りに決まると言われています。

ほとんどの方が話し合いで決定しておりますし、養育費は子が親に請求できる権利です。

子の進学や病気けが入院等の特別な出費も考えられますので状況によって請求できるような内容や、10年後も有効となるような公正証書を作成することが大切です。

面会交流

面会交流については必ず記載しなければならないものではございませんが、後々トラブルを避ける為にも記載をお勧めします。
日時、場所等細かく記載することも可能ですし、「月に1~2回程度」等記載することもできます。
お互いが同意すれば記載通りでなくても問題ありません。

慰謝料

慰謝料の相場は幅広く、額は相手の収入や離婚原因によって決まります。

裁判となった場合の相場は50万〜300万円程度です。
離婚原因が配偶者の不貞である場合は比較的高額となり、精神的なものによる場合は低くなる傾向にあります。

財産分与

財産分与は妻が専業主婦の場合でも最大1/2の分与が可能です。
離婚後直ぐに職に就くのが難しかったり、生活が困難な場合には、財産分与として生活費を請求することも可能です。(但し、離婚後は夫に扶養の義務はない為、当然に生活費が請求できるわけではなく夫が離婚を強く要求している場合等)

年金分割

年金分割する為には、公正証書や調停調書等を社会保険庁へ提出する必要がありますのでご注意ください。

◎当事務所の離婚トータルサポートでは、経験上のアドバイスとご依頼人様の要望に沿った形での協議書を作成しております。

※強制執行(給料の差し押さえ等)をするには公正証書の作成が必要です。

離婚お役立ち情報

ページ上部へ戻る