保険は財産分与の対象となるか?

財産分与

離婚の際に、保険金は財産分与の対象となるのか・・・についてです。

保険といってもいくつか種類がありますが、ここでは生命保険と年金型保険(積み立て型)について説明したいと思います。

 

まず生命保険ですが、保険が満期になり既に保険金が支払われたあとに離婚となった場合には財産分与の対象となります。

ですが、多くの場合が支払い中に離婚するケースだと思います。この場合、一般的には清算の対象とはなりません。

もし離婚時に解約し、解約返戻金が戻ってくる場合にはその額を分与することは可能です。

 

万一に備えて保険金で養育費を確保

離婚の際、保険金の受取人が「妻」となっている場合には変更の必要があると思います。

離婚して家族を養う必要がなくなればプランの変更や保険自体を解約する人もいるかもしれません。

ですが、お子さんがいる場合には、保険金の受取人を「妻」から「子」へ変更するのが一番望ましいです。

離婚後万一のことがあれば、養育費の支払いもストップしてしまいます。

夫死亡後は、離婚後も子どもに相続の権利がありますが、財産が何もなければもちろん0です。

養育費を確実に確保するには保険に入ってもらうのが一番確実です。

実際、今までは保険に入っていなかったけど、離婚後に子どものために保険に入るということを公正証書で約束する方もいらっしゃいます。

万一のことを考えたらそのような選択肢もありだと思います。

 

私的年金保険(積立型保険)の清算方法

私的年金保険については、今まで積み立ててきた分については分与の対象となります。

ただ、離婚時に解約することが必ずしも望ましいとは言えませんので、その時点での支給確定分について調べて頂き清算するというのがベストな方法だと思います。

 

 

 

 

 

 

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