慰謝料の基礎知識
慰謝料といっても、不倫の慰謝料に限らず解決金というものもあります。
《慰謝料とは・・》
慰謝料とは、精神的苦痛を与えたものに対する損害賠償ですので、不貞やDVなど、何らかの原因がなければ請求はできません。ですが、ケースによっては早く別れた方が良いと相手を納得させるための「解決金」として一時金を支払うこともあります。解決金は、離婚したいという願望が強ければ強いほど、支払う立場であれば高くなります。
《慰謝料請求の時効》
慰謝料は、離婚後でも請求可能ですが、離婚後3年以内でなければなりません。
3年以内であればいつでも請求は可能ですが、よっぽどの理由が無い限り、離婚届提出前に請求し、全て解決してからの離婚をお勧めしております。
離婚の際の不倫に対する慰謝料で過去に裁判で決定したものをご紹介致します。
<判例>
例1.2は過去の判例で特別慰謝料が高額だったものです。
例1.妻との同居期間12年、別居期間36年で夫が別の女性と暮らしている事案で慰謝料1500万 を認めた。
例2.妻との同居期間38年、別居期間17年で夫が別の女性と暮らしている事案で慰謝料1000万を認めた。
※高額な慰謝料が認められるのは資力が高い場合で、一般的に500万円を超える事案はまれです。
例3.不貞行為をした妻に対し暴力をふるった夫が妻に慰謝料を請求し、200万円の慰謝料を命じた。
例4.16年間の婚姻生活中、数人の女性と不倫関係を繰り返していた夫に300万円の慰謝料を認めた。