内縁・事実婚の不安を解消,トラブル防止のためにできること

籍は入っていなくても、事実婚(法的には内縁といいます。)のカップルの場合には、だいたい結婚に似た取り扱いをしようと国は努めています。

 

具体的に内縁の妻はどのように保護されているのでしょうか?

○裏切られて別れれば慰謝料の請求はできる(相互に貞操を守らなければならない)
○遺族補償や損害賠償・社会保障などの請求ができることもある
○相続権はないが相続人がないときは遺産をもらえることもある

※内縁は同居が絶対要件です。別居をしているのに内縁関係であるとは言えません。

 

このように、ある程度内縁の妻も守られていますが、やはりいざという時に問題が出てきます。

内縁ですと当然相続権はありませんし、突然彼が倒れて入院しても面会できない可能性があります。

若いうちはなんとなく大丈夫だと思っていたことが、年齢を重ねるうちに深刻な問題となってきます。

 

そしてその問題はお金のことだけではありません。

籍が入った妻であれば難なくできることが、内妻だとただ離れてみていることしかできないのです。愛人でもないのに愛人と同じようなものです。

今まで内縁だったカップルがある程度の年齢になって(熟年になって)籍を入れるというケースも増えてきています。

籍を入れられれば簡単ですが、そうもいかないカップルもいるでしょう。

その場合、考えられる方法はいくつかあります。

遺言を書くというのはご存知の方も多いと思います。

その他には内縁契約や任意後見契約というものがあります。

どちらも法的に効力のある公正証書で作成します。

 

内縁契約(準婚姻契約)と任意後見契約

 

内縁契約とは・・・

内縁関係であることの事実確認や財産、養育費、慰謝料などについての取り決めが可能です。ただし、死亡後の約束は遺言でしかできません。

任意後見契約とは・・・

万一入院や意思能力がなくなってしまった(認知症など)場合、本人に代わって財産の管理や事務手続きをすることが可能です。

内縁契約・任意後見契約はともに公的書類である公正証書で作成を致します。

万が一が起こってからでは遅いです。

50歳を過ぎたら遺言、任意後見契約の作成を。それまでは、内縁契約の作成をお勧めしています。

 

 

多田ゆり子行政書士事務所では、内縁カップルのサポートも致しております。

 

 

 

 

 

 

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