親権はあえて夫に(監護権という選択)
夫婦で親権を争っている場合、ごく稀に親権と監護権を分ける場合があります。
親権と監護権について簡単に説明すると…
親権とは…
未成年の子に代わって財産管理や法律行為を行います。
未成年のうちは、何をするにも親の承諾(サインと印)が必要です。
監護権とは…
実際に子を育て、養育する権利です。
通常は親権者と監護権者は同じにするというのが原則です。
そうでなければ色んな場面で不都合が生じる可能性があるからです。
ですが、親権はどうしても母親が有利ですので諦めきれない夫が「監護権は渡すからせめて親権だけでも…」と主張してくる場合があります。
一緒に暮らせなくても、親権を持つことで子どもとの繋がりをキープしたいという理由からです。
この場合、子どもの年齢が15歳以上であれば、思い切って親権を夫に渡してしまい、養育費や生活費、学費一切を夫に出して貰う。監護権は母親ですので生活は母親とします。
子どもが小さいと不都合がおきることもありますが、ある程度の年齢に達していれば子どもも言いたいことが言えます(意思が尊重されます)ので、万一親権者と監護権者が揉めた場合でも、子どもの意思を最優先させることで解決を図れます。
そして何より親権者(この場合夫)に対し、親権者として養育費はもちろん生活費や学費を含めた一切の教育費を堂々と請求できます。
※母親が親権をとっても請求はできますが、基本的には養育費しかもらえません。養育費の中に生活費や教育費などは含まれると解釈されています)
親権と監護権は分けないというのが通常ですが、分けられるという事を知っていれば、賢い選択ができるかもしれません。
円満離婚を希望される方には特に知っておいて頂きたい解決策の一つです。