不倫による慰謝料を口約束で終わらせている方はいらっしゃいませんか?
中には「慰謝料を一括で応じてくれた」という方や「約束をしたから大丈夫」と安心している方もいらっしゃるはずです。慰謝料の口約束はトラブルの原因になることもありますので、示談書の作成をおすすめします。こちらでは、示談書の基礎知識についてご紹介したいと思います。
《示談書とは・・》
示談書は「和解書」「和解合意書」とも呼ばれるもので、不倫相手が支払うことになった慰謝料の額や支払い方法、支払い日、今後の約束事を明確に記載する書面のことです。慰謝料の支払いを確実にする目的やトラブルを防ぐ目的、不倫問題解決の証として作成されます。
示談書の作成は不倫した側・不倫された側のどちらでも作成することができます。
※相手方が作成する示談書は、相手方に有利な内容の場合が殆どです。当事務所では示談書のチェックもしております。
《示談書の記載内容例》
示談書の記載内容は不倫のケースによって異なります。一般的な記載内容を見ていきましょう。
1「不倫の事実関係」
「いつからいつまで」「誰と誰が」「どんな障害が発生したか」などの不倫の事実関係を記載します。
2「慰謝料支払いに関する内容」
一般的に「慰謝料として金○○万円」と記載します。※慰謝料は精神的損害ですが、「精神的損害として金○○万円」とは記載しません。
慰謝料を一括で支払ってくれるのであれば「平成○年○月○日までに支払う」と記載するのが一般的です。
分割の場合は、「月々○○万円」もしくは「最初は○○万円(頭金)」、「残金を月々○○万円」などと記載します。支払い方法は「銀行振込」「手渡し」「現金書留」など、どんな方法で受け取るのかも記載します。さらにその際の手数料や郵送代金はどちらが負担をするのかなども記載しておくと良いでしょう。
3「不倫相手との禁止行為、行動」
妻や夫に不倫はされたが、離婚には至らない場合、不倫相手と不倫をした本人が再び不倫関係にならないように、禁止行為の条項を入れる必要があります。
※不倫相手と不倫をした本人が同じ職場である場合は、完全に関係を絶つことが不可能であるため、「職場上必要な場合を除き一切の関わりを絶つ」などと記載する必要があります。
4「未払い等の罰則」
支払いが滞ったり、禁止行為を行った場合の罰則は、条件を相手に守らせるという拘束力にもなります。
上記は一般的な不倫示談書の項目となります。
示談書はご自身でも作成できますが、内容によっては無効になってしまう可能性もございます。
当事務所では、これまでの実績とノウハウを活かし、事例と状況により適切なものを作成しております。