離婚したくても経済的な理由で離婚できない方に、就職のあっせんや助成金の案内などの自立支援を行っています。
多田ゆり子行政書士事務所の専門分野
離婚協議書Q&A
離婚しても子どもにとっては「お父さん」
慰謝料の有効活用
離婚時の税金について
親権はあえて夫に(監護権という選択)
養育費の支払い能力と支払いの確保
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