強制執行の手続きについて

強制執行の手続きについてご説明致します

離婚や不倫相手に対する慰謝料について公正証書を作成すれば

万一支払いが滞った場合に、強制執行(給料や財産の差し押さえ)が可能です

その強制執行の手続きはご自身でも十分可能です

強制執行が必要となった時には、公正証書を作成した公証役場へ行き「執行文」というものを貰います

その「執行文」と「送達証明書」と「公正証書」をもって相手方の住所地を管轄する裁判所へ手続きしに行きます

(※送達証明書は相手方が公正証書を受け取ったという証明書になります。公正証書作成時に一緒に手続きします)

裁判所での手続き方法については、裁判所の方が説明してくれますので、その説明に従って手続きしてください

 

裁判所で手続きする際には、何を差し押さえの対象とするか指定する必要があります

最も多いのが債権の差し押さえで、債権とは例えば「お給料」です

その他には、預貯金や不動産なども差し押さえの対象となりますが、いずれにしても具体的に指定しなければなりません

お給料なら、どこの会社なのか、預貯金ならどこ銀行のどこ支店なのか・・・

裁判所は調べてくれませんので、もし分からなければご自身で調べて頂くか、興信所にお願いすることになります

いざという時に、差し押さえるものがわからないという事態にならないためにも、常に相手方の身元や職場を把握している必要はあると思います

 

※強制執行の手続きがよくわからない、そんな暇はないという方はご相談ください

 

離婚お役立ち情報

ページ上部へ戻る